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①遺贈について [遺言]

遺言書では、「遺贈」をすることができます。遺贈は法定遺言事項の一つです(民法964条)。遺贈には大きく分けて「包括遺贈」と「特定遺贈」があります。遺贈というのは贈与者が亡くなった時に効力を生じる贈与です。簡単に言うと、自分が亡くなった時に〇〇さんに財産をあげるという意思表示です。

包括遺贈

包括遺贈とは、全部の財産を1人に遺贈するもの(単純包括遺贈)財産全体に対する割合を指示して遺贈するもの(割合的包括遺贈)、例えば「〇〇さんに全財産の三分の一を遺贈する」というようなもの、があります。

包括遺贈をうけた者は相続人と同じ権利義務をもつこととなります。

包括遺贈を受けた者は被相続人の負債(借金や未払い金)も引き継ぎます。
これは要注意です。
もし、包括遺贈をうけたけど、負債を受け継ぎたくないと判断したら相続放棄の手続きをとらなければなりません。
これは法定相続人と全く同じです。
三か月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続きを取らなければなりませんし、相続財産を処分したら単純承認したものとされて相続放棄ができなくなるなど厳しいものですので特に注意が必要です。


特定遺贈

特定遺贈とは、特定の財産を特定の人に遺贈することです
例えば「○○さんにA土地を遺贈する。△△さんに5000万円遺贈する。」というものです。
特定遺贈の場合には遺贈を受けた者は遺贈者の死亡後いつでも放棄することができます。


負担付贈与、条件付贈与、期限付贈与

例えば、「○○に対して、私の妻△△が存命する間は△△を扶養し続ける代わりに、A土地を遺贈する。」のようなものが負担付贈与です。
「○○建物に居住することを条件として○○建物を遺贈する。」、「○○会社に就職して事業を承継することを条件として△△土地建物を遺贈する。」などが条件付贈与です。
「死亡後3年間経過したら1000万円を遺贈する。」というのが期限付遺贈です。

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タグ:遺贈

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