SSブログ

取得させる 相続させる 遺贈する [遺言]

土地をAに“取得させる”
土地をAに“相続させる”
土地をAに“遺贈する”
土地をAに引き継がせることでは同じでも表現が異なります。
この表現の違いには意味があります。違いを理解した上で使い分けないと自分が意図したことと違う内容になってしまうので注意が必要です。

分割方法の指定をするときは「取得させる」と表現することが一般的です。
取得させるとした場合は、分割方法の指定と解されるので、相続人間で遺産分割協議を行って初めてAが土地の所有権を単独で取得することとなります。
「取得させる」という表現では、被相続人が死亡したらすぐにAが所有権を取得するという効果はありません。

「相続させる」と「遺贈する」は被相続人が死亡したら直ちに土地の所有権はAに移転するという効果が生じる点では同じです。
「相続させる」という表現は分割方法の指定になりますが、特に何らの行為を必要とせずに所有権が移転すると解されています(最高裁判例平成3年4月19日)。遺産分割協議も必要ありません。
「遺贈する」は文字どおり遺贈なので遺産分割協議などせずとも直ちにAに土地所有権は移転します。遺贈は被相続人が単独で行います。遺贈を受けたくないとAが考えればAは遺贈を放棄できます。その場合は土地は法定相続人が取得することとなります。
ちなみに「Aに相続させる」と記載した場合に、仮に被相続人より先にAが死亡していた場合に、Aの直系血族、つまり代襲相続人が土地を取得できるかという問題がありますが、これは特段の事情がない限り否定されています(最高裁判所平成23年2月22日)。

「相続させる」と「遺贈する」では具体的には次の違いがあります。
①「相続する」だと所有権移転登記は単独で申請できます。「遺贈する」だと法定相続人又は遺言執行者と共同申請になります。
②登記の際の登録免許税は、「相続させる」のほうが低額です。
③「相続させる」のほうは移転登記を経ていなくとも第三者に対抗できるが(最高裁判所平成14年6月10日)、「遺贈する」は対抗要件としての登記が必要です。つまり「相続させる」のほうがより安全です。

どの表現が一番良いかは一概に言えませんが、「相続させる」を用いる人が多いのが実際のところです。

nice!(0) 

nice! 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。