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遺言の撤回 [遺言]

遺言の撤回
一度作成した遺言書はいつでも自由に撤回することができます。
あらたに内容を検討して遺言を作りおなすことも何回でも自由にできます。

撤回の方法
遺言の撤回は、遺言の方式で行わなければなりません。
遺言することは遺言の方式によるとしたのですから、遺言の撤回も同じ程度厳格に行わすために遺言の方式によらなければならないとしたのです。
ただ、前の遺言の内容と抵触する内容の遺言を後に作成した場合、抵触する部分は撤回したものとみなして後の遺言の内容が有効となります。常に最新の遺言書が
また、遺言者が自ら遺言内容と抵触する行動をとった場合、例えばA建物を遺贈すると遺言をしていたのにそのA建物を壊してしまったら、その抵触する部分は遺言の撤回がされたとみなします。

後遺言優先の原則
すでに遺言書が作成されて存在している場合に、あらたに別の遺言書が作成された場合は後の遺言書が優先します。
先の遺言と後の遺言で内容が抵触せずに両立するならば先の遺言も後の遺言もともに有効です。

先の遺言と後の遺言が内容に抵触し矛盾する場合は後の遺言が有効です。先の遺言は無効になります。

遺言書は自筆証書遺言でも公正証書遺言でも「日付」を必ず書きます。
日付があれば、複数の遺言書があってもその先後関係が明らかになります。

同じ日に作成された場合
どちらの遺言書が後に作成されたのかわからないときは、結局どちらの遺言が優先するかは決められません。矛盾する内容の部分は無効になります。

いくら慎重に検討して遺言書を作成しても、あとになって撤回したい、書き直したいと思うことはよくあることです。ためらわず撤回や書き直しをするべきです。




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遺留分について 遺留分侵害の遺言は無効?  [遺言]

今回は遺留分について説明します。具体的な例を挙げて説明したいと思います。

遺留分について
配偶者、子、直系尊属には遺留分という権利が保障されています。なお兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分とは遺言によっても奪うことのできない一定の相続分であり、法律上保障されているものです。
例えば、被相続人が1億2000万円の財産を持っていたとします。法定相続人は配偶者と長男、次男、長女だとします。
この場合法定相続分に従うと配偶者が1/2の6000万円、長男・次男・長女がそれぞれ1/2×1/3=1/6の2000万円ずつになります。
ここで被相続人が遺言書を作成していて、その内容が長男に1億2000万円全部を相続させるとなっていた場合、配偶者も次男も全く遺産を取得できないのでしょうか?
遺言書に従えば、配偶者も次男も長女も全く遺産を取得できないことになりますが、法律ではこの三人に遺留分が保障されていますので遺留分に相当する遺産を取得することができます。

遺留分の割合
直系尊属のみが相続人であるときは、その遺留分割合は遺産の1/3です。
その他の場合(配偶者のみ、子のみ、配偶者と子、配偶者と直系尊属、配偶者と兄弟姉妹)は遺留分割合は1/2です。

先の例でいうと、配偶者と次男と長女は全体で1/2の遺留分が保障されています。
全体の遺留分にそれぞれの法定相続分が保障されます。例でいうと配偶者は1/2、子は3人なので1/6です。
以上をもとに計算すると
配偶者は1/2×1/2=1/4、次男は1/2×1/6=1/12、長女も1/2×1/6=1/12が遺留分として保障されます。
よって配偶者は3000万円、次男は1000万円、長女も1000万円が遺留分として保障されます。

遺留分を侵害する遺言は無効?
遺留分を侵害する遺言は法律違反ですから無効です。
先の例でいうと、長男だけに全財産を相続させるという遺言は遺留分侵害する内容ですので無効です。
ただし、直ちに無効として扱うのではなく、遺留分を侵害された者から遺留分減殺請求を請求できるというように法律は定めました。
遺留分減殺請求がなされないとその遺言内容どおりに遺産が取得されます。






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取得させる 相続させる 遺贈する [遺言]

土地をAに“取得させる”
土地をAに“相続させる”
土地をAに“遺贈する”
土地をAに引き継がせることでは同じでも表現が異なります。
この表現の違いには意味があります。違いを理解した上で使い分けないと自分が意図したことと違う内容になってしまうので注意が必要です。

分割方法の指定をするときは「取得させる」と表現することが一般的です。
取得させるとした場合は、分割方法の指定と解されるので、相続人間で遺産分割協議を行って初めてAが土地の所有権を単独で取得することとなります。
「取得させる」という表現では、被相続人が死亡したらすぐにAが所有権を取得するという効果はありません。

「相続させる」と「遺贈する」は被相続人が死亡したら直ちに土地の所有権はAに移転するという効果が生じる点では同じです。
「相続させる」という表現は分割方法の指定になりますが、特に何らの行為を必要とせずに所有権が移転すると解されています(最高裁判例平成3年4月19日)。遺産分割協議も必要ありません。
「遺贈する」は文字どおり遺贈なので遺産分割協議などせずとも直ちにAに土地所有権は移転します。遺贈は被相続人が単独で行います。遺贈を受けたくないとAが考えればAは遺贈を放棄できます。その場合は土地は法定相続人が取得することとなります。
ちなみに「Aに相続させる」と記載した場合に、仮に被相続人より先にAが死亡していた場合に、Aの直系血族、つまり代襲相続人が土地を取得できるかという問題がありますが、これは特段の事情がない限り否定されています(最高裁判所平成23年2月22日)。

「相続させる」と「遺贈する」では具体的には次の違いがあります。
①「相続する」だと所有権移転登記は単独で申請できます。「遺贈する」だと法定相続人又は遺言執行者と共同申請になります。
②登記の際の登録免許税は、「相続させる」のほうが低額です。
③「相続させる」のほうは移転登記を経ていなくとも第三者に対抗できるが(最高裁判所平成14年6月10日)、「遺贈する」は対抗要件としての登記が必要です。つまり「相続させる」のほうがより安全です。

どの表現が一番良いかは一概に言えませんが、「相続させる」を用いる人が多いのが実際のところです。

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④分割方法の指定とその委託 [遺言]

「分割方法の指定」とは例えば次のようなものです。

・遺言者の所有するA土地は長男〇〇が取得する。
・遺言者の所有するB土地は次男〇〇が取得する。
・長男〇〇が取得する土地の価額が次男、三男の取得する遺産の価額を超えるときは長男〇〇は代償 金を支払うものとする。

分割方法の指定とは、相続人間の遺産分割協議において具体的に誰がどの財産を取得するかをあらかじめ被相続人が遺言で指定することです。
相続人はこの分割方法の指定を尊重して、その内容に沿った遺産分割協議で合意することが期待されます。
遺産分割協議が成立して初めて各人が財産を取得することとなります。
仮に相続人が分割方法の指定と異なった遺産分割で合意したときにはそれが有効になると解されています。

上の「代償金を支払う」というのは法定相続人がそれぞれ法定相続分を取得するように配慮したものです。例えば長男が7000万円の土地、次男が3000万円の土地、三男が2000万円の土地を取得する場合、長男が次男に1000万円の代償金、三男に2000万円の代償金を支払うこでそれぞれが4000万円分の取得となり公平になります。

遺産分割方法の指定の委託は、第三者に遺産分割の方法の指定を委託することです。 
例えば、「弁護士の〇〇に遺言者の遺産の分割の方法を指定することを委託する。」という遺言です。
“相続人の一人”に遺産分割の方法の指定を委託することは指定の公正が期待できないから無効と解されています。

上の例のように、遺産分割の方法の指定をするときには、「取得させる」と表現することが一般的かと思います。
遺言書の作成では、ほかに「相続させる」、「遺贈する」との表現を使うときもあります。

「取得させる」、「相続させる」、「遺贈する」については次回説明したいと思います。

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③相続分の指定とその委託 [遺言]

法定遺言事項として3番目に取り上げるのが「相続分の指定とその委託」です。
「相続分の指定」とは相続権のある者、つまり法定相続人について、その法定相続分とは異なる割合として指定することです。
例えば、配偶者に2分の1ではなく「3分の2」とするとかです。
相続分の指定は遺言以外ではできません。
被相続人が遺言で指定した相続分(指定相続分)は法定相続分に優先します。ただし遺留分を侵害しているときは遺留分減殺請求の対象になりえます。
法定相続人の1人だけや数人だけについて相続分を指定してもかまわないです。この場合はこれら1人又は数人の指定相続分を除いた分がその他の相続人の取り分となります。この取り分をその他の相続人らは法定相続分にしたがって取得します。


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②遺言信託 [遺言]

遺言信託とは、遺言によって信託を設定することをいいます(信託法3条2項)。
日本では「信託」が一般の人たちに広く行われいるとは言えず馴染みはうすいと思います。(信託銀行もあまり馴染みがないかもしれません。)
実際に遺言信託もあまり行われていないようです。

しかし、信託には信託でなければできないことがあります。

信託は委託者、受託者、受益者によって行われます。委託者が財産を受託者に信託し、財産の管理運用を任せる、受益者はその財産から利益を受けとる関係になります。

遺言信託の可能性はこれから広がっていくのではないかと思います。
例えば、幼い子供たちや年老いた妻を受益者として信託を設定する場合や事業承継の場合に利用することにメリットがあるといわれています。
遺言信託はその可能性、有用性を理解して具体的な利用方法についてあらためて詳しく取り上げてみたいと思います。

①遺贈について [遺言]

遺言書では、「遺贈」をすることができます。遺贈は法定遺言事項の一つです(民法964条)。遺贈には大きく分けて「包括遺贈」と「特定遺贈」があります。遺贈というのは贈与者が亡くなった時に効力を生じる贈与です。簡単に言うと、自分が亡くなった時に〇〇さんに財産をあげるという意思表示です。

包括遺贈

包括遺贈とは、全部の財産を1人に遺贈するもの(単純包括遺贈)財産全体に対する割合を指示して遺贈するもの(割合的包括遺贈)、例えば「〇〇さんに全財産の三分の一を遺贈する」というようなもの、があります。

包括遺贈をうけた者は相続人と同じ権利義務をもつこととなります。

包括遺贈を受けた者は被相続人の負債(借金や未払い金)も引き継ぎます。
これは要注意です。
もし、包括遺贈をうけたけど、負債を受け継ぎたくないと判断したら相続放棄の手続きをとらなければなりません。
これは法定相続人と全く同じです。
三か月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続きを取らなければなりませんし、相続財産を処分したら単純承認したものとされて相続放棄ができなくなるなど厳しいものですので特に注意が必要です。


特定遺贈

特定遺贈とは、特定の財産を特定の人に遺贈することです
例えば「○○さんにA土地を遺贈する。△△さんに5000万円遺贈する。」というものです。
特定遺贈の場合には遺贈を受けた者は遺贈者の死亡後いつでも放棄することができます。


負担付贈与、条件付贈与、期限付贈与

例えば、「○○に対して、私の妻△△が存命する間は△△を扶養し続ける代わりに、A土地を遺贈する。」のようなものが負担付贈与です。
「○○建物に居住することを条件として○○建物を遺贈する。」、「○○会社に就職して事業を承継することを条件として△△土地建物を遺贈する。」などが条件付贈与です。
「死亡後3年間経過したら1000万円を遺贈する。」というのが期限付遺贈です。

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付言事項について [遺言]

付言事項の内容は特に制限ありません。何を書いてもかまいません。
ただ常識的な内容でないと場合によっては遺言書全体の効力に疑義が生じてしまうこともありえます。常識の範囲内であれば大丈夫です。

どのような付言事項を書くのが多いのでしょうか
・遺言書の内容がどうしてそのような内容になったのか理由や経緯を書く。
遺言の内容を決めるとき何を考えて何を重視して決めたか理由があると思います。財産を受け継ぐ人たちにその理由を伝えることで理解され、その内容を素直に受け入れてもらえることが期待できます。
法定相続人に法定相続分だけ相続させるのであれば、比較的素直に遺言内容を受け入れることができますが、もしもそうでなく特定の財産を一部の人に相続させたり、法定相続分より多くあるいは少なく相続させる内容であったり、さらに法定相続人でない者に遺贈するときには、なぜそのようにしたのか理由の説明があってもよいと思います。その一つの方法が付言事項です。
例えば、年老いた妻の老後を案じて妻に多く財産を受け継がせるという理由、自宅を売却したくないので同居していた長男に自宅の土地建物を相続させる等です。
ただし、いきなり遺言書にいろいろなことが書かれて、遺言書を通じて初めて遺言者の気持ちや考えが相続人らに伝えられても相続人は戸惑うこともあります。
理想を言えば、生前に少しずつ相続人らに自分の思いや考え方を伝えておくことも大事かと思います。

・事業承継の場合に事業の後継者に心構えを伝え、周囲の者に理解を求める内容を書く。
事業承継の場合には後継者に遺言者の個人名義の資産であっても事業に供している財産や株式を引き継がせる必要があります。必然的に後継者とそれ以外の者では相続する財産の内容に大きな違いが出てきます。その理解を周囲の者に得る必要があります。
事業用資産や株式を後継者に集中できずに複数の相続人に分散されてしまうと経営の安定性を欠きときには事業の停止につながりかねません。
事業承継問題になると付言事項だけで対応できる問題ではありませんので付言事項はあくまで補助的意味合いをもつものになります。

・家族や友人に感謝の気持ちを述べ、皆が助け合っていくことを心を込めて書く。
相続が‘’争族‘’になることを望む人はいません。最後に残すメッセージとして心を込めて力強い言葉を書いてみるのはいかがでしょうか。大げさなことを言えば身はなくなっても魂は皆の心に残る、そんな付言事項を書いてみましょう。

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遺言書に書けること [遺言]

遺言書には「誰に何をどのくらい引き継がせるか」を書くことが基本になります。例えば「妻に土地と建物を相続させる。長男に〇〇銀行の預金を相続させる。次男に現金〇〇円相続させる。」というものです。

法律では遺言書に記載できる事項は決められています。これを「法定遺言事項」といいます。「誰に何をどのくらい引き継がせるか」は法定遺言事項に含まれるものです。ですので遺言書に記載したらその効果は法的に保護されます。


法律で決められている事項以外も遺言書に記載することはできますが法的効果はありません。ただ、だからと言って記載することが全く無意味だということではありません。遺言者の気持ち、思い、考え方を伝えるために遺言書に記載することもあります。このように法的効果は与えられませんがあえて遺言書に記載する事項は「付言事項」といいます。

法定遺言事項
主な法定遺言事項には次のものがあります。
①遺贈 ※法定相続人以外に引き継がせる場合
②信託の設定
③相続分の指定とその委託 ※誰にどのくらい引き継がせるか
④特別受益者の相続分に関する指定
⑤分割方法の指定とその委託 ※誰に何を引き継がせるか
⑥分割禁止
⑦共同相続認可の担保責任指定
⑧推定相続人の排除、その取り消し
⑨認知
⑩後見人・後見監督人の指定とその委託

その他、遺言執行者の指定、祭祀主催者の指定、生命保険金受取人の変更も遺言書に記載して行うことができます。
認知や推定相続人の廃除は事実関係が単純でないため遺言で行うと亡くなった後相続人間で問題視される可能性もあります。そうであれば、できる限り遺言によらず生前に行っていたほうがベターだと思います。

法定遺言事項について詳しくは次の機会に。

付言事項
付言事項とは遺言書に記載して法的効力はない事項です。
遺言者は遺言内容を熟慮して、遺言書という形でしっかりと自らの意思を妻や子、その他お世話になった人たちに伝えるわけです。そうした思い、考えというものは法定遺言事項だけできちんと伝えきれるものではないかもしれません。そこで遺言書に併せて記載しておくのです。
なぜそのような内容の遺言書にしたのかを思いを込めて記載するのがよいでしょう。
法的効果がないからと言って付言事項を軽んじてはいけません。
それは残された人たちに伝える思い、考えでありますが、残された人たちはそれを一方的に受け取るだけです。誤解されて受け取られてしまったらそれを修正することは不可能です。
付言事項は遺言者の思い、考えを伝えるための重要な方法です。その内容次第でスムースな相続が実現することもあるし、反対に争族を引き起こしかねないこともあります。
付言事項は法定遺言事項と同じくらいかそれ以上に熟慮に熟慮を重ねることが大事です。



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実際に遺言書を作成してみましょう② [遺言]

遺言書を作成する目的を明確にしたら具体的に作成に入って行きます。

1 法定相続人と法定相続分の確認
   法定相続人を確定することから始めます。具体的には 「親族相関図」を作成します。
  
  本 人
   |  -子
  配偶者  
  *配偶者2分の1、子2分の1

  ブログ上では上手に書けませんがこのような相関図をご覧になられたことがあるかと思います。
  これを実際に書いてみて法定相続人になる人、法定相続人にならない人は誰かを把握します。
  法定相続人とあわせて法定相続分も把握します。

  例えば具体的に言うと、「配偶者は常に法定相続人になります。子は第一順位です。仮に妻と子が二人だとしたら法定相続人は妻、子、子になります。法手相続分は2分の1、4分の1、4分の1です。」このような作業が法定相続人と法定相続分の把握の作業になります。
 
  前妻又は前夫との間の子も当然法定相続人になります。養子縁組している養子も法定相続人です。非嫡出子(籍を入れていない相手との間に生まれた子)も認知していれば法定相続人たる子です。子が先に亡くなっていたらその子(被相続人から見たら孫)も代襲しますので法定相続人です。  


2 相続財産の特定
  次におこなうことは相続財産の特定です。自分が持っている財産をすべて洗い出すことです。
  土地、建物、借地権、借家権
  現金、預金、貸金
  株式、投資信託、etc
  借金、未払い金など
  全ての財産を漏れがないように抽出してリストを作成します。
  漏れがあると遺言の対象にはならず、遺言書に記載されていない相続財産については別途遺産分割協議が必要になってしまいます。

3 何を誰にどのくらい引き継いでもらうか決めます
  遺言書の内容の中心はまさにこの部分だと言えます。
  例えば、「土地と建物は妻に相続させる」とか「預金は長男に相続させる」とかあるいは法定相続人でない者に引き継がせる場合は「現金〇〇円はAさんに遺贈する。」などを具体的に決めていくことです。
  この場合、遺留分という権利が一部の法定相続人に認められていますので、遺留分を考慮して誰に何をどのくらい引き継がせるか決めた方がよいと言えます。遺留分についてはあらためて説明したいと思います。

4 遺言書を書きます
  内容が決まったら、遺言書を実際に紙に書きます。相続財産は明確に特定して記載しましょう。不動産であれば登記簿謄本に記載してあるとおりに、預金であれば銀行名、支店、口座番号を特定して記載しましょう。

おおまかな流れは以上のような感じになります。
実際に作成するときにはいろいろ問題疑問が出てきて、内容、記載について迷うところも出てくるかと思います。
そういうときには疑問を残さないでひとつひとつ調べたり、専門家に聞いたりして確認しながら進めていくべきです。疑問を残したまま不確実な遺言書を作成してしまうことはかえってよくありません。
あとで効力が否定されないような遺言書を作成することが大事です。
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