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遺言の撤回 [遺言]

遺言の撤回
一度作成した遺言書はいつでも自由に撤回することができます。
あらたに内容を検討して遺言を作りおなすことも何回でも自由にできます。

撤回の方法
遺言の撤回は、遺言の方式で行わなければなりません。
遺言することは遺言の方式によるとしたのですから、遺言の撤回も同じ程度厳格に行わすために遺言の方式によらなければならないとしたのです。
ただ、前の遺言の内容と抵触する内容の遺言を後に作成した場合、抵触する部分は撤回したものとみなして後の遺言の内容が有効となります。常に最新の遺言書が
また、遺言者が自ら遺言内容と抵触する行動をとった場合、例えばA建物を遺贈すると遺言をしていたのにそのA建物を壊してしまったら、その抵触する部分は遺言の撤回がされたとみなします。

後遺言優先の原則
すでに遺言書が作成されて存在している場合に、あらたに別の遺言書が作成された場合は後の遺言書が優先します。
先の遺言と後の遺言で内容が抵触せずに両立するならば先の遺言も後の遺言もともに有効です。

先の遺言と後の遺言が内容に抵触し矛盾する場合は後の遺言が有効です。先の遺言は無効になります。

遺言書は自筆証書遺言でも公正証書遺言でも「日付」を必ず書きます。
日付があれば、複数の遺言書があってもその先後関係が明らかになります。

同じ日に作成された場合
どちらの遺言書が後に作成されたのかわからないときは、結局どちらの遺言が優先するかは決められません。矛盾する内容の部分は無効になります。

いくら慎重に検討して遺言書を作成しても、あとになって撤回したい、書き直したいと思うことはよくあることです。ためらわず撤回や書き直しをするべきです。




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