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遺留分減殺請求について

遺留分減殺請求権の行使方法

配偶者、子など遺留分を有する者は、その遺留分が侵害されたら遺留分減殺請求権を行使して遺留分を守ります。
遺留分減殺請求は、受遺者、受贈者に対して、遺留分減殺請求をすると内容証明で通知すれば足ります。
「〇〇の遺留分が侵害されています。よって本書面をもって遺留分減殺請求権を行使します。」という通知内容となります。

消滅時効は1年ですので短いです。時効期間を経過すると遺留分減殺請求権が消滅しますので注意が必要です。

遺留分の算定
遺留分の算定、つまり具体的にどのくらい遺留分が認められるのかはきちんと計算しなければでてきません。
遺留分算定の基礎となる被相続人の財産を確定しなければなりません。
この計算はなかなか難しいです。
計算式は、①相続開始時に被相続人が有していた財産(ここには遺贈した財産も含まれます)に②贈与した財産の価額を足し、さらに③債務全額を控除したもの、です。

計算については詳しく説明していきます。
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