SSブログ

遺留分と遺言書作成の関係

遺留分侵害の遺言書を書いてよいか
遺言書に遺留分権利者の遺留分を侵害する内容を書いてもよいのでしょうか?
例えば、長男は自分の面倒を見てくれたけど、次男は何も面倒を見てくれなかったから、長男に全財産を渡すという内容などは典型的な遺留分侵害になります。そのように書きたくなる理由や動機は関係ありません。

結論としては、遺留分を侵害する内容の遺言書を書くことはかまわない。ただし遺留分権利者から遺留分減殺請求権を行使される可能性がある。ということになります。

なぜ遺言書を書くのでしょうか?
なぜ遺言書を書くのか原点に立ち返ってみましょう。
「争いを防ぐ」という目的が遺言書を作成する大きな目的だったと思います。
そうすると遺留分権利者の遺留分を侵害する内容の遺言書を書けば、残された相続人らはだいたいは揉めることになるのだから、敢えてそのような遺言書を作る必要性はないと思います。
遺留分減殺請求権が行使されれば結局は遺留分は守られるので、遺言書に遺留分を侵害する内容を書いても無意味であり、かえって紛争の種を残すだけで有害でもあります。

遺留分の放棄
どうしても遺留分を与えたくないというのであれば、生前に家庭裁判所で遺留分放棄する許可を得ることです。また相続開始後であれは遺留分権利者が遺留分を任意で放棄することもできます。 あるいは推定相続人の廃除という別の方法をとることでその者に相続分も遺留分も与えないという方法をとることも可能かと思います。
nice!(0) 

nice! 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。