寄与分が認められるかもしれません。寄与分とは何ですか? [遺産分割協議]
寄与分とは
被相続人が亡くなったときは、相続人らが被相続人の遺産について遺産分割協議を行います。
遺産について、誰が何をどのくらい取得するのかを相続人全員で話し合って決めるのです。
仮に遺言書があったとしても、相続人全員が合意すれば遺言書の内容と違う内容で分割してもかまいません。
寄与分というのはこの遺産分割協議のときに、しばしば主張されるものなのです。
寄与分は簡単に言うと、相続人の中で「私は被相続人の面倒をよくみてきた。それがあったから遺産も減ることがなかったのだから、私にはほかの人よりも多く取り分がある」
このような主張です。
法律的には「寄与分」の主張と理解されます。
寄与分=共同相続人のうち被相続人の財産の維持又は増加について特別に寄与した者については、法定相続分の他に寄与分が認められます。
寄与分については、原則として相続人同士が協議をして決めます。
「いろいろ面倒を見てくれたから少し多く遺産を分けよう」という感じのものです。
もしも、協議をしても話がまとまらないときや、そもそも全く協議ができないときには、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。裁判所で決めてもらう手続きです。
寄与分を定める処分調停事件として申し立てをします。
調停手続では、調停委員が当事者から事情を聴き、資料を提出してもらい、合意ができるように話し合いを進めます。
話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、審判手続が開始されます。
審判で寄与分を決めることとなります。
このときは同時に遺産分割審判の申立てをする必要があります。
寄与分を定める調停だけ進めることは法律上認められていないからです。
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寄与分が認められる場合
被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした
といえるならばその者には寄与分が認められます。
どのような事情があれば寄与分が認めらるのかは、個々の事案によって異なります。
簡単に認められるものではないというのが実務感覚ですが、詳しくは弁護士にご相談ください。
被相続人が亡くなったときは、相続人らが被相続人の遺産について遺産分割協議を行います。
遺産について、誰が何をどのくらい取得するのかを相続人全員で話し合って決めるのです。
仮に遺言書があったとしても、相続人全員が合意すれば遺言書の内容と違う内容で分割してもかまいません。
寄与分というのはこの遺産分割協議のときに、しばしば主張されるものなのです。
寄与分は簡単に言うと、相続人の中で「私は被相続人の面倒をよくみてきた。それがあったから遺産も減ることがなかったのだから、私にはほかの人よりも多く取り分がある」
このような主張です。
法律的には「寄与分」の主張と理解されます。
寄与分=共同相続人のうち被相続人の財産の維持又は増加について特別に寄与した者については、法定相続分の他に寄与分が認められます。
寄与分については、原則として相続人同士が協議をして決めます。
「いろいろ面倒を見てくれたから少し多く遺産を分けよう」という感じのものです。
もしも、協議をしても話がまとまらないときや、そもそも全く協議ができないときには、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。裁判所で決めてもらう手続きです。
寄与分を定める処分調停事件として申し立てをします。
調停手続では、調停委員が当事者から事情を聴き、資料を提出してもらい、合意ができるように話し合いを進めます。
話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、審判手続が開始されます。
審判で寄与分を決めることとなります。
このときは同時に遺産分割審判の申立てをする必要があります。
寄与分を定める調停だけ進めることは法律上認められていないからです。
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寄与分が認められる場合
被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした
といえるならばその者には寄与分が認められます。
どのような事情があれば寄与分が認めらるのかは、個々の事案によって異なります。
簡単に認められるものではないというのが実務感覚ですが、詳しくは弁護士にご相談ください。
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