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寄与分が認められるかもしれません。寄与分とは何ですか? [遺産分割協議]

寄与分とは

被相続人が亡くなったときは、相続人らが被相続人の遺産について遺産分割協議を行います。

遺産について、誰が何をどのくらい取得するのかを相続人全員で話し合って決めるのです。

仮に遺言書があったとしても、相続人全員が合意すれば遺言書の内容と違う内容で分割してもかまいません。

寄与分というのはこの遺産分割協議のときに、しばしば主張されるものなのです。

寄与分は簡単に言うと、相続人の中で「私は被相続人の面倒をよくみてきた。それがあったから遺産も減ることがなかったのだから、私にはほかの人よりも多く取り分がある」
このような主張です。

法律的には「寄与分」の主張と理解されます。

寄与分共同相続人のうち被相続人の財産の維持又は増加について特別に寄与した者については、法定相続分の他に寄与分が認められます。

寄与分については、原則として相続人同士が協議をして決めます。
「いろいろ面倒を見てくれたから少し多く遺産を分けよう」という感じのものです。

もしも、協議をしても話がまとまらないときや、そもそも全く協議ができないときには、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。裁判所で決めてもらう手続きです。
寄与分を定める処分調停事件として申し立てをします。

調停手続では、調停委員が当事者から事情を聴き、資料を提出してもらい、合意ができるように話し合いを進めます。
話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、審判手続が開始されます。
審判で寄与分を決めることとなります。
このときは同時に遺産分割審判の申立てをする必要があります。
寄与分を定める調停だけ進めることは法律上認められていないからです。



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寄与分が認められる場合

被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした
といえるならばその者には寄与分が認められます。

どのような事情があれば寄与分が認めらるのかは、個々の事案によって異なります。
簡単に認められるものではないというのが実務感覚ですが、詳しくは弁護士にご相談ください。
タグ:寄与分
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遺産分割協議の対象となる遺産の確定 [遺産分割協議]

遺産分割協議を行うときには、どの遺産を分割するのかを明確にすることが必要です。すべての遺産をピックアップして特定しなければなりません。もちろんあまり価値のない動産(日常生活での身の回り品等)はいちいち取り上げないということも考えられますが、少なくともめぼしい財産はすべてピックアップしましょう。

通常考えられる遺産は次のようなものでしょう。
①不動産
②動産
③預貯金
④有価証券
⑤債権
⑥負債

順番説明していきまする
【不動産】
不動産は登記簿謄本、固定資産評価証明書をとります。
登記簿謄本は法務局でとります。固定資産評価証明書は市町村役場でとります。
そのほか名寄帳、公図をとることもあります。
不動産の価格に関しては固定資産評価額、路線価、公示価格、不動産取引価格などを参考にします。
だいたい、どこにどのような不動産が存在しているかは法定相続人であればわかるとは思いますが、
わからないものがありそうなときは自宅にある書類、名寄帳、固定資産納付書を駆使して判明させましょう。
【動産】
だいたいの動産は被相続人の身の回りにあるのでわかると思うのですが、例えば知人・友人・親族に預けている場合や貸金庫に保管している場合もあります。
心当たりのところには全て問い合わせをしましょう。
【預貯金】
遺産分割協議の対象として扱うことも多いので、確実に調べた方が良いでしょう。
残されている預金通帳を確認することが先決です。
判明しないものについては被相続人の生活圏にある銀行の支店すべてを調査するべきでしょう。
インターネット専業銀行もありますのでそのようなところに口座が存在する可能性があれば調査の対象に含めましょう。
【有価証券】
よほどのことがない限りは必ず本人名義で取引をしているはずです。入出金に関しては銀行の預金口座を介していることもありますのでよく調べましょう。自宅に届いてくる明細書、配当関係、株主総会関係の書類があれば証券会社に確認しましょう。
【債権】
いろいろな債権がありますが、私人間での金銭の貸し借りによる貸金債権は存在がわかりにくいかもしれません。金銭の貸し借りの契約書が残されていればそれをもとに調査します。
また貸金返済を銀行振り込みで受けているならば通帳に記帳されているので確認してみましょう。
被相続人としてはこのような貸金債権についてはきちんと記録を残して相続人がわかるようにしておくべきでしょう。
【債務】
借り入れを示す明細書、契約書、その他書類があれば内容を確認しましょう。
信用情報登録機関(CIC、JICC等)に相続人が問い合わせることは可能です。問い合わせて確実にしておくほうが良いかもしれません。
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遺産分割協議の当事者の確定 [遺産分割協議]

遺産分割協議は相続人が全員参加しなれればなりません。
1人でも欠けると遺産分割協議は無効になります。

まずやることは、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を取り寄せることです。
これにより被相続人の法定相続人を漏れなく覚知することかできます。
戸籍は本籍地の役所から取り寄せます。郵便で請求することもできます。
わかりやすいように「相続関係図」を作るとよいです。
配偶者と子だけという相続人の範囲ならばこのような煩雑な調査はいらないかもしれませんが、戸籍をすべて取り寄せるのが原則だと思ってください。

こうして相続人が確定したら、連絡を取ることになります。
所在が分からないからといって排除してはいけません。一度も面識がないからとか、連絡とるのが面倒だからといって排除してはいけません。所在不明者も極力探し出さなければなりません。どうしても所在が判明しないときは不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てます。この財産管理人が遺産分割協議に参加することとなります。

相続人の中に未成年者とその親権者がいる場合には、この両者は利益相反関係にたちます。親権者が未成年者の法定代理人として遺産分割協議を進めることは認められません。
例えば夫が亡くなった場合に妻と未成年の子が相続人となるケースは珍しくないでしょう。
この場合は未成年者に「特別代理人」を選任するように家庭裁判所に申し立てをします。特別代理人は例えば親戚のおじさんやおばさん、祖父や祖母といった法定相続人ではない親族などでもよいのです。候補者として申し立ての際に明示すると家庭裁判所が適任かどうか判断します。

あとは意思能力に問題がありそうな相続人は遺産分割協議に参加しても効力に影響が生じかねないので慎重を期す必要があります。特に事理弁識能力を欠く常況にある者は参加しても無効になります。
この場合は成年後見開始の審判を申し立てます。就任した成年後見人が遺産分割協議に参加することとなります。

相続放棄をしている者がいないか、包括受遺者がいないか、相続分が譲渡されていないかも確認する必要があります。
相続放棄をしたら最初から相続人ではなかったこととなりますので遺産分割協議には加わりません。
包括受遺者や相続分の譲受人は遺産分割協議に参加します。
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遺産分割協議の流れ [遺産分割協議]

遺産分割協議の流れを説明したいと思います。

まず最初に遺言書があるか確認する。 もし遺言書があれば相続財産の分割方法は遺言書に記載されている可能性があります。分割方法の指定、相続分の指定、遺贈が記載されいればそれに従った分割がなされるのが原則です。遺産分割協議で決めるということにはならないのが基本です。

②遺言書がない場合には遺産分割協議が必要になります。
相続人は誰か?遺産はどれか?を確定します。
遺産分割協議は相続人が全員参加して、遺産の具体的配分を決める作業です。
したがって相続人を全員特定し、対象となる遺産を全て特定することが不可欠となります。
漏れた遺産には遺産分割協議の効力が及びません。
全員参加していない遺産分割協議は無効です。

③次に遺産の価額を評価することも必要になります。
やはり価額には関心を持ちますので価額を把握しておかないときちんとした協議にはならないと思います。実際の価額と認識した価額に違いがあると後々問題化しかねません。
客観的な価額を出すようにしましょう。

前提としてこれらを踏まえて具体的な協議に進んでいきます。
相続人の確定、遺産の確定、遺産の評価については次回以降に説明します。




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遺産分割協議 [遺産分割協議]

相続が開始すると相続財産は相続人らが取得することになります。
ただし、この場合の「取得」は共有状態を意味します。
相続人が1人であれば、そのひとりがすべての財産を単独で取得することになります。単独で取得するならば問題はありません。
相続人が複数の場合には、その複数の相続人が相続財産すべてについて法定相続分に応じて各相続人が遺産共有する状態になります。
遺産共有状態はそのままにしていても不都合や支障がなければそれでもよいのですが、普通は支障があります。
例えば相続財産が不動産であれば、相続人のうちの誰かが使用する場合、第三者に賃貸する場合、さらには売却処分する場合など全員の共有のままだと権利関係が錯綜します。迅速な管理、処分がかなり難しくなります。すべての場面で相続人間にあらたな火種を残しかねません。
また銀行預金の場合も本来であれば相続と同時に預金債権は当然に分割されて各相続人に帰属するのですが銀行実務では解約や払い戻しには遺産分割協議の成立を要求してくる場合がほとんどです。
スムースに被相続人名義の預金口座から払い戻しや解約をするためには遺産分割を早急に成立させる方が良いとも言えます。

財産は有効利用できるようにするべきであり、そのためには各相続人間で誰が何を取得するのか具体的に決めて分配することが必要になります。
各相続人が具体的にどの財産を取得するかは、法律では相続人全員で話し合って決めることになっています。これを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議は必ずしなければならないとは特に法律でもきめられていません。遺産分割協議が行われずに何年も放置されていて、場合によっては先代、先先代の名義のままになっている不動産も見受けられます。それら多くの場合が不動産自体も有効活用されずに放置されているケースがほとんどです。
相続人の方々にとっては相続財産が共有のままだとどこかすっきりした気持ちにはなれないと思います。遺産分割協議が成立して誰にどの財産を具体的に取得するか決めることができてようやく全部の相続手続きが終了したといっても過言ではないでしょう。
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