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遺産分割協議の対象となる遺産の確定 [遺産分割協議]

遺産分割協議を行うときには、どの遺産を分割するのかを明確にすることが必要です。すべての遺産をピックアップして特定しなければなりません。もちろんあまり価値のない動産(日常生活での身の回り品等)はいちいち取り上げないということも考えられますが、少なくともめぼしい財産はすべてピックアップしましょう。

通常考えられる遺産は次のようなものでしょう。
①不動産
②動産
③預貯金
④有価証券
⑤債権
⑥負債

順番説明していきまする
【不動産】
不動産は登記簿謄本、固定資産評価証明書をとります。
登記簿謄本は法務局でとります。固定資産評価証明書は市町村役場でとります。
そのほか名寄帳、公図をとることもあります。
不動産の価格に関しては固定資産評価額、路線価、公示価格、不動産取引価格などを参考にします。
だいたい、どこにどのような不動産が存在しているかは法定相続人であればわかるとは思いますが、
わからないものがありそうなときは自宅にある書類、名寄帳、固定資産納付書を駆使して判明させましょう。
【動産】
だいたいの動産は被相続人の身の回りにあるのでわかると思うのですが、例えば知人・友人・親族に預けている場合や貸金庫に保管している場合もあります。
心当たりのところには全て問い合わせをしましょう。
【預貯金】
遺産分割協議の対象として扱うことも多いので、確実に調べた方が良いでしょう。
残されている預金通帳を確認することが先決です。
判明しないものについては被相続人の生活圏にある銀行の支店すべてを調査するべきでしょう。
インターネット専業銀行もありますのでそのようなところに口座が存在する可能性があれば調査の対象に含めましょう。
【有価証券】
よほどのことがない限りは必ず本人名義で取引をしているはずです。入出金に関しては銀行の預金口座を介していることもありますのでよく調べましょう。自宅に届いてくる明細書、配当関係、株主総会関係の書類があれば証券会社に確認しましょう。
【債権】
いろいろな債権がありますが、私人間での金銭の貸し借りによる貸金債権は存在がわかりにくいかもしれません。金銭の貸し借りの契約書が残されていればそれをもとに調査します。
また貸金返済を銀行振り込みで受けているならば通帳に記帳されているので確認してみましょう。
被相続人としてはこのような貸金債権についてはきちんと記録を残して相続人がわかるようにしておくべきでしょう。
【債務】
借り入れを示す明細書、契約書、その他書類があれば内容を確認しましょう。
信用情報登録機関(CIC、JICC等)に相続人が問い合わせることは可能です。問い合わせて確実にしておくほうが良いかもしれません。
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