SSブログ

誰が相続人になるのでしょうか? [相続]

人が亡くなると相続が発生して相続財産が相続人に受け継がれます。難しく言うと「相続とは被相続人の死亡により被相続人に帰属していた一切の権利義務が相続人に承継されることをいう」となります。誰かの意思表示は不要であり、人が死亡したという事実だけで当然に相続が発生し、権利関係の変動が生じます。

それでは、誰が「相続人」になるのでしょうか? 大事なポイントです。
答えは「民法」に書いてあります。相続人になるのは次の人たちです。この人たちを「法定相続人」といいます。

①まず「配偶者」です。配偶者とは妻・夫のことです。戸籍の上での配偶者なので、いわゆる内縁の夫や妻は該当しません。配偶者は常に相続人になります。
②次に第一順位として「子」です。被相続人より先に子が亡くなっている場合は孫であったり曾孫が相続人になります。これを代襲相続といいます。
③子、孫などがいない場合には、第二順位の「直系尊属」が相続人となります。父母や祖父母です。被相続人から親等が近いほうが優先されますので、父母と祖父母がいる場合には父母が優先されます。父も母もいなければ祖父母が相続人になります。
④直系尊属もいない場合には第三順位の「兄弟姉妹」が相続人になります。兄弟姉妹の場合にも代襲相続はあります。兄弟姉妹の子、つまり被相続人の甥姪までは代襲相続人になることがあります。代襲相続は甥姪までに限り認められています。甥姪の子、さらにその下は代襲相続人にはなりません。

以上のどれにも当てはまらず、相続人になるものが誰もいないときには、通常は相続財産管理人が選任されて法律に従って適正に相続財産を処分することとなります。

誰が「法定相続人」に該当するかは、身内の方であれば大体把握できるのが普通ですが、正確を期すためには、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本をすべて取り寄せて調査することが必要です。

遺産分割協議は相続人全員で行わなければ無効です。特に遺産分割協議を行うとき(不動産の名義を変えるには遺産分割協議が必須です。また銀行預金をおろすにも遺産分割協議をしたほうがスムースに行えます。)には誰が法定相続人なのかは重要ですので調査は必ず行ったほうがよいでしょう。

遺産分割協議については別の機会に改めてご説明します。
nice!(0) 

nice! 0

相続は簡単でしょうか?法定相続分 ブログトップ

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。