SSブログ

法定相続分 [相続]

誰が法定相続人か確定したら、次にそれぞれの法定相続人のうち「誰が」、「何を」、「どのくらい」相続するのかが関心事となります。

法定相続人のうち「誰が」、「何を」相続するかについては特に法律には書いてありません。これについては相続人の間で協議して決めること、すなわち「遺産分割協議」により決めることとなります。あるいは被相続人が遺言書を作って「誰が」「何を」相続するか指定する場合もあります。

「どのくらい」相続するのか?つまりそれぞれの法定相続人がどのくらいの割合で相続するのかについては民法という法律に書いてあります。これを「法定相続分」といいます。
例えば配偶者は2分の1の割合、あるいは3分の2、4分の3というように割合が定められています。

定められてはいますが、この「どのくらい」に関しても、「誰が」「何を」と同じように相続人の間で遺産分割協議により決めることもできます。必ずしも法定相続分どおりでなければならないというわけではありません。
遺言書で「どのくらい」についても指定することもできます。例えば、妻が10分の9の割合で相続するとか、妻が全部相続するとか遺言書で書いておくこともできます。

法定相続分は次のとおりです。

①配偶者と子がいる場合
配偶者2分の1、子2分の1 ※子が複数であれば2分の1を子の人数で按分する。
②配偶者と直系尊属がいる場合
配偶者3分の2、直系尊属3分の1 ※同親等の直系尊属が複数のときは3分の1を人数で按分する。
③配偶者と兄弟姉妹がいる場合
配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1 ※兄弟姉妹が複数であれば4分の1を人数で按分する。
④配偶者がいなくて子がいれば、子が全部。配偶者がいなくて子もいなくて直系尊属がいれば、直系尊属が全部。配偶者も子も直系尊属もいなくて兄弟姉妹がいれば兄弟姉妹が全部。

例1)
夫・妻・子が2人、夫の遺産総額が3000万円の場合。
妻1500万円、子750万円、子750万円
例2)
夫(既に死亡)・妻・子が2人、妻の遺産総額が1500万円の場合。
子750万円、子750万円
例3)
夫・妻・子・孫2人(既に死亡した子の子 )、夫の遺産総額が3000万円の場合。 ※代襲相続のケース
妻1500万円、子750万円、孫375万円、孫375万円
例4)
夫・妻・夫の実母、夫の遺産総額が3000万円の場合。
妻2000万円、実母1000万円
例5)
夫・妻・夫の弟・夫の兄・夫の妹、夫の遺産総額が3000万円の場合。
妻2250万円、夫の弟250万円、夫の兄250万円、夫の妹250万円
例6)
夫(既に死亡)・妻・夫の実母・妻の姉、妻の遺産総額が1500万円の場合。
妻の姉1500万円


民法に定めた「法定相続分」よりも遺産分割協議によって決める割合が優先されるとしたら、法定相続分はあくまで一つの目安、遺産分割協議がまとまらな場合に裁判所が決める場合の目安と理解してよいかもしれません。

nice!(0) 

nice! 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。