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相続手続きの流れ 法定相続と遺言相続 [相続]

相続は、相続財産について「誰が」、「何を」、「いくら」そして「どのように」取得するか確定することで一段落します。

「誰が」、「何を」、「いくら」、「どのように」取得するか確定させることが相続人のやらなければならない手続き、作業となります。
①「誰が」は 相続人の調査、②「何を」は相続財産の有無、価値の調査、③「いくら」については法定相続分は決まっていますが遺産分割協議の問題、そして④「どのように」も遺産分割協議が具体的な手続き、作業になるでしょう。

ただし、これらは遺言で決めることができます。あらかじめ遺言書に具体的に誰が、何を、いくら、どのように取得するか書いておくことでそのとおりにすることもできます。

遺言書がある場合には遺言の内容に従った相続が行われます。誰が何をどのくらい取得するかは遺言書に書かれていることが普通ですので、その内容を実現する相続となります。これを遺言相続といいます。

遺言書がない場合には民法の定めに従って相続が行われます。
相続財産を法定相続人が法定相続分にしたがって取得するのが原則です。
相続財産は何があり、誰が法定相続人かを確認・確定して遺産分割協議を経ることとなります。先に説明した作業です。これは遺言相続に対して法定相続といいます。





大まかな流れは次のようになります。

遺言書の有無の確認

相続人の調査

相続財産の調査

遺産分割協議

この流れがスムースにいけば争いのない相続になります。
それぞれの段階でいかに問題が起きないようにするかがとても重要になります。
特に何も対策しなくとも問題が起きないことが理想ですが、あらかじめ備えて俗にいう‘’争族‘’が起きないように盤石を期すことも大事だと思います。
相続財産を残すことになりそうな人は、相続財産の分け方を相続人に一任するようなことはせずに遺言書に自らの意思を明確にすることを考えてよいと思います。
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法定相続分 [相続]

誰が法定相続人か確定したら、次にそれぞれの法定相続人のうち「誰が」、「何を」、「どのくらい」相続するのかが関心事となります。

法定相続人のうち「誰が」、「何を」相続するかについては特に法律には書いてありません。これについては相続人の間で協議して決めること、すなわち「遺産分割協議」により決めることとなります。あるいは被相続人が遺言書を作って「誰が」「何を」相続するか指定する場合もあります。

「どのくらい」相続するのか?つまりそれぞれの法定相続人がどのくらいの割合で相続するのかについては民法という法律に書いてあります。これを「法定相続分」といいます。
例えば配偶者は2分の1の割合、あるいは3分の2、4分の3というように割合が定められています。

定められてはいますが、この「どのくらい」に関しても、「誰が」「何を」と同じように相続人の間で遺産分割協議により決めることもできます。必ずしも法定相続分どおりでなければならないというわけではありません。
遺言書で「どのくらい」についても指定することもできます。例えば、妻が10分の9の割合で相続するとか、妻が全部相続するとか遺言書で書いておくこともできます。

法定相続分は次のとおりです。

①配偶者と子がいる場合
配偶者2分の1、子2分の1 ※子が複数であれば2分の1を子の人数で按分する。
②配偶者と直系尊属がいる場合
配偶者3分の2、直系尊属3分の1 ※同親等の直系尊属が複数のときは3分の1を人数で按分する。
③配偶者と兄弟姉妹がいる場合
配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1 ※兄弟姉妹が複数であれば4分の1を人数で按分する。
④配偶者がいなくて子がいれば、子が全部。配偶者がいなくて子もいなくて直系尊属がいれば、直系尊属が全部。配偶者も子も直系尊属もいなくて兄弟姉妹がいれば兄弟姉妹が全部。

例1)
夫・妻・子が2人、夫の遺産総額が3000万円の場合。
妻1500万円、子750万円、子750万円
例2)
夫(既に死亡)・妻・子が2人、妻の遺産総額が1500万円の場合。
子750万円、子750万円
例3)
夫・妻・子・孫2人(既に死亡した子の子 )、夫の遺産総額が3000万円の場合。 ※代襲相続のケース
妻1500万円、子750万円、孫375万円、孫375万円
例4)
夫・妻・夫の実母、夫の遺産総額が3000万円の場合。
妻2000万円、実母1000万円
例5)
夫・妻・夫の弟・夫の兄・夫の妹、夫の遺産総額が3000万円の場合。
妻2250万円、夫の弟250万円、夫の兄250万円、夫の妹250万円
例6)
夫(既に死亡)・妻・夫の実母・妻の姉、妻の遺産総額が1500万円の場合。
妻の姉1500万円


民法に定めた「法定相続分」よりも遺産分割協議によって決める割合が優先されるとしたら、法定相続分はあくまで一つの目安、遺産分割協議がまとまらな場合に裁判所が決める場合の目安と理解してよいかもしれません。

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誰が相続人になるのでしょうか? [相続]

人が亡くなると相続が発生して相続財産が相続人に受け継がれます。難しく言うと「相続とは被相続人の死亡により被相続人に帰属していた一切の権利義務が相続人に承継されることをいう」となります。誰かの意思表示は不要であり、人が死亡したという事実だけで当然に相続が発生し、権利関係の変動が生じます。

それでは、誰が「相続人」になるのでしょうか? 大事なポイントです。
答えは「民法」に書いてあります。相続人になるのは次の人たちです。この人たちを「法定相続人」といいます。

①まず「配偶者」です。配偶者とは妻・夫のことです。戸籍の上での配偶者なので、いわゆる内縁の夫や妻は該当しません。配偶者は常に相続人になります。
②次に第一順位として「子」です。被相続人より先に子が亡くなっている場合は孫であったり曾孫が相続人になります。これを代襲相続といいます。
③子、孫などがいない場合には、第二順位の「直系尊属」が相続人となります。父母や祖父母です。被相続人から親等が近いほうが優先されますので、父母と祖父母がいる場合には父母が優先されます。父も母もいなければ祖父母が相続人になります。
④直系尊属もいない場合には第三順位の「兄弟姉妹」が相続人になります。兄弟姉妹の場合にも代襲相続はあります。兄弟姉妹の子、つまり被相続人の甥姪までは代襲相続人になることがあります。代襲相続は甥姪までに限り認められています。甥姪の子、さらにその下は代襲相続人にはなりません。

以上のどれにも当てはまらず、相続人になるものが誰もいないときには、通常は相続財産管理人が選任されて法律に従って適正に相続財産を処分することとなります。

誰が「法定相続人」に該当するかは、身内の方であれば大体把握できるのが普通ですが、正確を期すためには、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本をすべて取り寄せて調査することが必要です。

遺産分割協議は相続人全員で行わなければ無効です。特に遺産分割協議を行うとき(不動産の名義を変えるには遺産分割協議が必須です。また銀行預金をおろすにも遺産分割協議をしたほうがスムースに行えます。)には誰が法定相続人なのかは重要ですので調査は必ず行ったほうがよいでしょう。

遺産分割協議については別の機会に改めてご説明します。
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相続は簡単でしょうか? [相続]

「相続」という言葉はなじみのある言葉ですが、実際に当事者となって相続を経験したことがある人はそれほど多くはないでしょう。近しい親族がお亡くなりになったときに「相続人」として「相続」にかかかわることとなりますが、それは何回も繰り返し経験するものでもありません。人生で一回か二回経験するくらいのものでしょう。回数は少なくとも誰でも必ず経験するのが「相続」だといえます。その意味では相続の知識を知っておくことは有用でもあります。

簡単に言うと「相続」とはお亡くなりになられた人が生前持っておられた財産と負債の一切を別の人が承継すること、つまり引き継ぐことです。
亡くなられた人を「被相続人」、引き継ぐ人を「相続人」といいます。
原則として土地、建物、現金、預貯金、有価正面等のプラスの財産だけではなく、銀行借入れ、その他の借金、保証人としての債務、その他の支払債務、すなわちマイナスの財産もすべて引き継ぐこととなります。
被相続人が個人で事業を行っていた場合(株式会社や有限会社などの会社ではなく、個人事業主として事業を行っていた場合)には、事業上の資産と負債も相続の対象となりますので特に注意が必要です。事業上の負債は一般的には何百万、何千万、あるはそれ以上の多額になる場合も珍しくありません。

相続は簡単に見えるかもしれませんが、難しい問題も多く含まれてきます。
相続の事案は千差万別であり事案の数と同じ数の多種多様な問題が含まれているといっても過言ではありません。
相続は相続人の権利義務関係を大きく変化させかねません。判断を誤ると思わぬ不利益を被ることもあり得ます。相続の問題に直面した時には注意深く対処し、専門家に相談しましょう。
261011
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相続 [相続]

相続で一番重要なことは争いが起きないようにすることです。

争わずに相続財産を分けることができれはその相続は成功だといえます。

時間と労力を延々とかけて、精神的な疲弊をこうむって、遺産分割もできずに最後は裁判所で法定相続分どおりに分割されるという事態は本当に避けたいところです。


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タグ:相続

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