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相続手続きの流れ 法定相続と遺言相続 [相続]

相続は、相続財産について「誰が」、「何を」、「いくら」そして「どのように」取得するか確定することで一段落します。

「誰が」、「何を」、「いくら」、「どのように」取得するか確定させることが相続人のやらなければならない手続き、作業となります。
①「誰が」は 相続人の調査、②「何を」は相続財産の有無、価値の調査、③「いくら」については法定相続分は決まっていますが遺産分割協議の問題、そして④「どのように」も遺産分割協議が具体的な手続き、作業になるでしょう。

ただし、これらは遺言で決めることができます。あらかじめ遺言書に具体的に誰が、何を、いくら、どのように取得するか書いておくことでそのとおりにすることもできます。

遺言書がある場合には遺言の内容に従った相続が行われます。誰が何をどのくらい取得するかは遺言書に書かれていることが普通ですので、その内容を実現する相続となります。これを遺言相続といいます。

遺言書がない場合には民法の定めに従って相続が行われます。
相続財産を法定相続人が法定相続分にしたがって取得するのが原則です。
相続財産は何があり、誰が法定相続人かを確認・確定して遺産分割協議を経ることとなります。先に説明した作業です。これは遺言相続に対して法定相続といいます。





大まかな流れは次のようになります。

遺言書の有無の確認

相続人の調査

相続財産の調査

遺産分割協議

この流れがスムースにいけば争いのない相続になります。
それぞれの段階でいかに問題が起きないようにするかがとても重要になります。
特に何も対策しなくとも問題が起きないことが理想ですが、あらかじめ備えて俗にいう‘’争族‘’が起きないように盤石を期すことも大事だと思います。
相続財産を残すことになりそうな人は、相続財産の分け方を相続人に一任するようなことはせずに遺言書に自らの意思を明確にすることを考えてよいと思います。
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