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自筆証書の保管方法 [遺言]

自筆証書の保管方法
自筆証書の短所として、紛失・隠匿・毀損・変造の危険や誰にも遺言書の存在が気づかれない危険があることはご説明したとおりです。
このような危険は、遺言書の保管方法を工夫することで取り除くことができます。

保管方法について法律では特に決められていません。極端なことを言えば便せん一枚に遺言内容を書いてそのまま机の上に置いておくということもできます。もっともこれでは危険すぎますので誰も大事な遺言書をそのように保管しようとは思わないでしょう。

遺言書は書いたら封筒に入れて糊で封をするのがよいです。そして封筒には「遺言書」と書き、さらには「絶対に開封せずに、すみやかに家庭裁判所で検認手続をとること」と書いておくとよいでしょう。
その封筒は信頼できる人に預けておくか、銀行の貸金庫もしくは家に厳重な金庫があるならその中に保管しておくとよいでしょう。貸金庫や金庫の存在さえ知られていれば必ず亡くなった後に開扉されるはずです。
保管に注意すれば自筆証書の紛失・隠匿・毀損・変造が防げるでしょう。

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