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公正証書遺言 [遺言]

公正証書遺言
公正証書遺言は公証役場で公証人に作ってもらう遺言書です。公証役場はなじみがないかもしれませんが探していただくとお住まいの近くにもあるかと思います。

公正証書遺言の「方式」は次のようになっています。
・証人として二人以上の立ち合いが必要です。
・遺言する人が遺言の趣旨を口授します。
・公証人が口授の内容を筆記してこれを遺言者と証人に読み聞かせ又は閲覧させます。
・遺言者と証人は筆記の内容が正確であることを確認して各々が署名押印する。
公証人が作成しますのでこれらの「方式」が守られないということはまずありません。方式不備が理由で公正証書遺言が無効になることはまずないと言ってよいでしょう。
遺言の趣旨とは、遺言の大まかな内容という意味合いです。細かい詰めは公証人と相談しながら筆記してもらうことになります。口授とは口で言って伝えると言う意味合いです。

実際に公正証書遺言作る場合は次のような流れになります。
①遺言する内容を大まかに決めます。相続財産は何があるか確認して、その財産のうちどれを誰にどのくらい相続させるか、遺贈するかを決めます。
②その内容をメモします。
ここまでの段階を弁護士に相談していただくと内容的には間違いないものができます。またスムースに進むと思います。
さらに公証役場との折衝も弁護士が担当しますので、ご本人は当日に公証役場に来ていただき公証人と面談していただくだけで済みます。
③公証役場に予めアポイントをいれた日時に、遺言をするご本人と証人二人、弁護士が出向きます。
④公証役場で公証人が公正証書遺言を作成します。遺言者と証人二人は署名押印します。これで公正証書遺言の作成が完成します。遺言者には公正証書遺言の正本が渡されますので大事に保管してください。公証役場には原本が保管されます。万が一遺言者が公正証書遺言の正本を紛失毀損しても公証役場で原本が保管されていますので安心できます。

証人には、未成年者や推定相続人、受遺者、その配偶者や直系血族など一定の者はなれませんが、その他の者であれば誰でもなれます。適当な人がいない場合には弁護士にご相談ください。

公正証書遺言を作成するときに揃えておきたい書類があります。
・遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本(市町村役場でとれます。)
・相続人以外の者に遺贈するときはその者の住民票(市町村役場でとれます。)
・遺言者の印鑑登録証明書(市町村役場でとれます。)と実印
・財産の中に不動産(土地、建物、マンション等) があればふ不動産登記簿謄本と固定資産評価証明書
・預金通帳
その他必要ものは弁護士、公証人におたずねください。


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