公正証書遺言のメリットとデメリット [遺言]
公正証書遺言のメリットとデメリット
デメリットは費用がかかることと手間がかかることです。費用は遺言の対象となる遺産の価額に応じて決まります。例えば遺産の価額が100万円までは5000円です。1億円までならば4万3000円が基本です。これに1万1000円の加算や用紙代の加算が生じることがあります。
メリットはなんといっても安心安全です。公正証書遺言を選択する最大の理由は安心安全に尽きるといえます。
弁護士や公証人が作成に関与しますので後から無効といわれたり、実際に無効になることはまずないといってよいでしょう。
筆跡がおかしいとか無理やり書かせたのではないかと疑われることもありません。
記載された遺言内容についても意味が不明確で曖昧だということもありませんので解釈が問題となって争いになることもありません。
自筆証書遺言や秘密証書遺言とは違い家庭裁判所での検認もいらないので、遺言執行者が指定されていれば遺言内容をすぐに実行することもできます。
原本が公証役場に保管されていますので偽造や紛失の危険もありません。
公証役場で公正証書遺言が作成されたかどうかを検索してもらうことができますので、遺言者が亡くなった後に検索サービスを利用すれば公正証書遺言があるかどうか判明しますので、遺言書の存在に相続人が樹がつかないままになるという事態も防げます。
このように見てくると公正証書遺言のメリットはとても大きいと思います。確かに費用もかかり、手間もかかりますが、それを補って余りあるメリットではないかと思います。
デメリットは費用がかかることと手間がかかることです。費用は遺言の対象となる遺産の価額に応じて決まります。例えば遺産の価額が100万円までは5000円です。1億円までならば4万3000円が基本です。これに1万1000円の加算や用紙代の加算が生じることがあります。
あとはいろいろ揃えなければならない書類があったり、公証役場まで出向いたりと煩雑、面倒でもあります。
メリットはなんといっても安心安全です。公正証書遺言を選択する最大の理由は安心安全に尽きるといえます。
弁護士や公証人が作成に関与しますので後から無効といわれたり、実際に無効になることはまずないといってよいでしょう。
筆跡がおかしいとか無理やり書かせたのではないかと疑われることもありません。
記載された遺言内容についても意味が不明確で曖昧だということもありませんので解釈が問題となって争いになることもありません。
自筆証書遺言や秘密証書遺言とは違い家庭裁判所での検認もいらないので、遺言執行者が指定されていれば遺言内容をすぐに実行することもできます。
原本が公証役場に保管されていますので偽造や紛失の危険もありません。
公証役場で公正証書遺言が作成されたかどうかを検索してもらうことができますので、遺言者が亡くなった後に検索サービスを利用すれば公正証書遺言があるかどうか判明しますので、遺言書の存在に相続人が樹がつかないままになるという事態も防げます。
このように見てくると公正証書遺言のメリットはとても大きいと思います。確かに費用もかかり、手間もかかりますが、それを補って余りあるメリットではないかと思います。
2015-10-07 13:00
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