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秘密証書遺言 [遺言]

秘密証書遺言

秘密証書遺言のイメージは自筆証書遺言と公正証書遺言を足して二で割ったような感じだと思います。
自分で遺言書の内容を書いて、それを封筒に入れて糊づけして内容が誰にもわからないように秘密にして、その封筒を公証人のところに持っていき、公証人に「遺言書が存在すること」を公に証明してもらう(公証してもらう)、このような理解で良いかと思います。
遺言書の存在は公にしても、遺言の内容は秘密にするのが秘密証書遺言の特徴てす。
方式は次のようになっています。 ・遺言者が遺言書に署名をして判を押すこと。 ・遺言者がその遺言書を封に入れて、遺言書に押印した印鑑を使って封印すること。 ・遺言者がその封書を公証人1人、証人2人の前に提出して、「自分の遺言書であること」とその「筆者の氏名・住所」を申述すること。 ・公証人がその封書が提出された日付および遺言者の申述を「封書」に記載して、これに遺言者、証人、公証人の署名押印をする。 遺言書の内容は自分で考えて書くので、公証人が内容を見たり、チェックすることはありません。 また遺言書の保管も公証役場では行いません。自分で保管しておくこととなります。 そう考えると、内容が万が一あいまいであれば解釈をめぐって後日相続人間で争いが起きる危険性は残ります。また紛失の危険もあります。封印して公証人が作成した封紙が封筒に張られているので偽造変造の危険はありません。 自筆証書遺言と違い、全文自筆で書く必要はありません。ワープロでもかまいません。誰かに書いてもらってもかまいません。ただし、署名は必ず自分で書かなくてはなりません。署名がないと無効になります。押印も必ず自分でしてください。押すのは実印にしてください。 封印するときの印鑑と遺言書に押した印鑑は同じものでなければなりません。もし違っていると遺言書は無効になります。 秘密証書遺言のメリットは何か? あまりないように思います。わざわざ公証役場に出向くのであれば、いっそのこと公正証書遺言にした方がより安心安全だと思います。 ただ、公証人のところに行く手間をいとわず、多少の費用がかかってもよいということであれば、自筆証書遺言と比較して偽造変造の危険は明らかにないし、遺言書の存在を知らせておけば遺言書の存在が気付かれないかもしれないという危険もなくなるので、自筆証書遺言よりはメリットがあるかもしれません。



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