実際に遺言書を作成してみましょう② [遺言]
遺言書を作成する目的を明確にしたら具体的に作成に入って行きます。
1 法定相続人と法定相続分の確認
法定相続人を確定することから始めます。具体的には 「親族相関図」を作成します。
本 人
| -子
配偶者
*配偶者2分の1、子2分の1
ブログ上では上手に書けませんがこのような相関図をご覧になられたことがあるかと思います。
これを実際に書いてみて法定相続人になる人、法定相続人にならない人は誰かを把握します。
法定相続人とあわせて法定相続分も把握します。
例えば具体的に言うと、「配偶者は常に法定相続人になります。子は第一順位です。仮に妻と子が二人だとしたら法定相続人は妻、子、子になります。法手相続分は2分の1、4分の1、4分の1です。」このような作業が法定相続人と法定相続分の把握の作業になります。
前妻又は前夫との間の子も当然法定相続人になります。養子縁組している養子も法定相続人です。非嫡出子(籍を入れていない相手との間に生まれた子)も認知していれば法定相続人たる子です。子が先に亡くなっていたらその子(被相続人から見たら孫)も代襲しますので法定相続人です。
2 相続財産の特定
次におこなうことは相続財産の特定です。自分が持っている財産をすべて洗い出すことです。
土地、建物、借地権、借家権
現金、預金、貸金
株式、投資信託、etc
借金、未払い金など
全ての財産を漏れがないように抽出してリストを作成します。
漏れがあると遺言の対象にはならず、遺言書に記載されていない相続財産については別途遺産分割協議が必要になってしまいます。
3 何を誰にどのくらい引き継いでもらうか決めます
遺言書の内容の中心はまさにこの部分だと言えます。
例えば、「土地と建物は妻に相続させる」とか「預金は長男に相続させる」とかあるいは法定相続人でない者に引き継がせる場合は「現金〇〇円はAさんに遺贈する。」などを具体的に決めていくことです。
この場合、遺留分という権利が一部の法定相続人に認められていますので、遺留分を考慮して誰に何をどのくらい引き継がせるか決めた方がよいと言えます。遺留分についてはあらためて説明したいと思います。
4 遺言書を書きます
内容が決まったら、遺言書を実際に紙に書きます。相続財産は明確に特定して記載しましょう。不動産であれば登記簿謄本に記載してあるとおりに、預金であれば銀行名、支店、口座番号を特定して記載しましょう。
おおまかな流れは以上のような感じになります。
実際に作成するときにはいろいろ問題疑問が出てきて、内容、記載について迷うところも出てくるかと思います。
そういうときには疑問を残さないでひとつひとつ調べたり、専門家に聞いたりして確認しながら進めていくべきです。疑問を残したまま不確実な遺言書を作成してしまうことはかえってよくありません。
あとで効力が否定されないような遺言書を作成することが大事です。
1 法定相続人と法定相続分の確認
法定相続人を確定することから始めます。具体的には 「親族相関図」を作成します。
本 人
| -子
配偶者
*配偶者2分の1、子2分の1
ブログ上では上手に書けませんがこのような相関図をご覧になられたことがあるかと思います。
これを実際に書いてみて法定相続人になる人、法定相続人にならない人は誰かを把握します。
法定相続人とあわせて法定相続分も把握します。
例えば具体的に言うと、「配偶者は常に法定相続人になります。子は第一順位です。仮に妻と子が二人だとしたら法定相続人は妻、子、子になります。法手相続分は2分の1、4分の1、4分の1です。」このような作業が法定相続人と法定相続分の把握の作業になります。
前妻又は前夫との間の子も当然法定相続人になります。養子縁組している養子も法定相続人です。非嫡出子(籍を入れていない相手との間に生まれた子)も認知していれば法定相続人たる子です。子が先に亡くなっていたらその子(被相続人から見たら孫)も代襲しますので法定相続人です。
2 相続財産の特定
次におこなうことは相続財産の特定です。自分が持っている財産をすべて洗い出すことです。
土地、建物、借地権、借家権
現金、預金、貸金
株式、投資信託、etc
借金、未払い金など
全ての財産を漏れがないように抽出してリストを作成します。
漏れがあると遺言の対象にはならず、遺言書に記載されていない相続財産については別途遺産分割協議が必要になってしまいます。
3 何を誰にどのくらい引き継いでもらうか決めます
遺言書の内容の中心はまさにこの部分だと言えます。
例えば、「土地と建物は妻に相続させる」とか「預金は長男に相続させる」とかあるいは法定相続人でない者に引き継がせる場合は「現金〇〇円はAさんに遺贈する。」などを具体的に決めていくことです。
この場合、遺留分という権利が一部の法定相続人に認められていますので、遺留分を考慮して誰に何をどのくらい引き継がせるか決めた方がよいと言えます。遺留分についてはあらためて説明したいと思います。
4 遺言書を書きます
内容が決まったら、遺言書を実際に紙に書きます。相続財産は明確に特定して記載しましょう。不動産であれば登記簿謄本に記載してあるとおりに、預金であれば銀行名、支店、口座番号を特定して記載しましょう。
おおまかな流れは以上のような感じになります。
実際に作成するときにはいろいろ問題疑問が出てきて、内容、記載について迷うところも出てくるかと思います。
そういうときには疑問を残さないでひとつひとつ調べたり、専門家に聞いたりして確認しながら進めていくべきです。疑問を残したまま不確実な遺言書を作成してしまうことはかえってよくありません。
あとで効力が否定されないような遺言書を作成することが大事です。
2015-10-09 09:26
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