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③相続分の指定とその委託 [遺言]

法定遺言事項として3番目に取り上げるのが「相続分の指定とその委託」です。
「相続分の指定」とは相続権のある者、つまり法定相続人について、その法定相続分とは異なる割合として指定することです。
例えば、配偶者に2分の1ではなく「3分の2」とするとかです。
相続分の指定は遺言以外ではできません。
被相続人が遺言で指定した相続分(指定相続分)は法定相続分に優先します。ただし遺留分を侵害しているときは遺留分減殺請求の対象になりえます。
法定相続人の1人だけや数人だけについて相続分を指定してもかまわないです。この場合はこれら1人又は数人の指定相続分を除いた分がその他の相続人の取り分となります。この取り分をその他の相続人らは法定相続分にしたがって取得します。


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