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遺産分割協議 [遺産分割協議]

相続が開始すると相続財産は相続人らが取得することになります。
ただし、この場合の「取得」は共有状態を意味します。
相続人が1人であれば、そのひとりがすべての財産を単独で取得することになります。単独で取得するならば問題はありません。
相続人が複数の場合には、その複数の相続人が相続財産すべてについて法定相続分に応じて各相続人が遺産共有する状態になります。
遺産共有状態はそのままにしていても不都合や支障がなければそれでもよいのですが、普通は支障があります。
例えば相続財産が不動産であれば、相続人のうちの誰かが使用する場合、第三者に賃貸する場合、さらには売却処分する場合など全員の共有のままだと権利関係が錯綜します。迅速な管理、処分がかなり難しくなります。すべての場面で相続人間にあらたな火種を残しかねません。
また銀行預金の場合も本来であれば相続と同時に預金債権は当然に分割されて各相続人に帰属するのですが銀行実務では解約や払い戻しには遺産分割協議の成立を要求してくる場合がほとんどです。
スムースに被相続人名義の預金口座から払い戻しや解約をするためには遺産分割を早急に成立させる方が良いとも言えます。

財産は有効利用できるようにするべきであり、そのためには各相続人間で誰が何を取得するのか具体的に決めて分配することが必要になります。
各相続人が具体的にどの財産を取得するかは、法律では相続人全員で話し合って決めることになっています。これを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議は必ずしなければならないとは特に法律でもきめられていません。遺産分割協議が行われずに何年も放置されていて、場合によっては先代、先先代の名義のままになっている不動産も見受けられます。それら多くの場合が不動産自体も有効活用されずに放置されているケースがほとんどです。
相続人の方々にとっては相続財産が共有のままだとどこかすっきりした気持ちにはなれないと思います。遺産分割協議が成立して誰にどの財産を具体的に取得するか決めることができてようやく全部の相続手続きが終了したといっても過言ではないでしょう。
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