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遺産分割協議の流れ [遺産分割協議]

遺産分割協議の流れを説明したいと思います。

まず最初に遺言書があるか確認する。 もし遺言書があれば相続財産の分割方法は遺言書に記載されている可能性があります。分割方法の指定、相続分の指定、遺贈が記載されいればそれに従った分割がなされるのが原則です。遺産分割協議で決めるということにはならないのが基本です。

②遺言書がない場合には遺産分割協議が必要になります。
相続人は誰か?遺産はどれか?を確定します。
遺産分割協議は相続人が全員参加して、遺産の具体的配分を決める作業です。
したがって相続人を全員特定し、対象となる遺産を全て特定することが不可欠となります。
漏れた遺産には遺産分割協議の効力が及びません。
全員参加していない遺産分割協議は無効です。

③次に遺産の価額を評価することも必要になります。
やはり価額には関心を持ちますので価額を把握しておかないときちんとした協議にはならないと思います。実際の価額と認識した価額に違いがあると後々問題化しかねません。
客観的な価額を出すようにしましょう。

前提としてこれらを踏まえて具体的な協議に進んでいきます。
相続人の確定、遺産の確定、遺産の評価については次回以降に説明します。




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