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遺産分割協議の当事者の確定 [遺産分割協議]

遺産分割協議は相続人が全員参加しなれればなりません。
1人でも欠けると遺産分割協議は無効になります。

まずやることは、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を取り寄せることです。
これにより被相続人の法定相続人を漏れなく覚知することかできます。
戸籍は本籍地の役所から取り寄せます。郵便で請求することもできます。
わかりやすいように「相続関係図」を作るとよいです。
配偶者と子だけという相続人の範囲ならばこのような煩雑な調査はいらないかもしれませんが、戸籍をすべて取り寄せるのが原則だと思ってください。

こうして相続人が確定したら、連絡を取ることになります。
所在が分からないからといって排除してはいけません。一度も面識がないからとか、連絡とるのが面倒だからといって排除してはいけません。所在不明者も極力探し出さなければなりません。どうしても所在が判明しないときは不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てます。この財産管理人が遺産分割協議に参加することとなります。

相続人の中に未成年者とその親権者がいる場合には、この両者は利益相反関係にたちます。親権者が未成年者の法定代理人として遺産分割協議を進めることは認められません。
例えば夫が亡くなった場合に妻と未成年の子が相続人となるケースは珍しくないでしょう。
この場合は未成年者に「特別代理人」を選任するように家庭裁判所に申し立てをします。特別代理人は例えば親戚のおじさんやおばさん、祖父や祖母といった法定相続人ではない親族などでもよいのです。候補者として申し立ての際に明示すると家庭裁判所が適任かどうか判断します。

あとは意思能力に問題がありそうな相続人は遺産分割協議に参加しても効力に影響が生じかねないので慎重を期す必要があります。特に事理弁識能力を欠く常況にある者は参加しても無効になります。
この場合は成年後見開始の審判を申し立てます。就任した成年後見人が遺産分割協議に参加することとなります。

相続放棄をしている者がいないか、包括受遺者がいないか、相続分が譲渡されていないかも確認する必要があります。
相続放棄をしたら最初から相続人ではなかったこととなりますので遺産分割協議には加わりません。
包括受遺者や相続分の譲受人は遺産分割協議に参加します。
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